土地家屋調査士とは?

 「土地家屋調査士」と聞いて、どんな資格なのかお分かりになられる方は少ないのではないでしょうか。
「調査士」というだけに、「建物や土地の状態や値段を調べる人」と思い浮かべる方が多いかもしれませんが、これは不動産鑑定士の仕事です。
法務局(登記所)の登記簿に記載されている土地の面積や建物の広さ・種類・構造等を調査するのが、我々土地家屋調査士の主な仕事なのです。
皆さんのお持ちになっている土地や建物の権利証を見ていただければ、それぞれの不動産を特定する様々な記載がなされていると思います。
土地の所在地番・地目・地積、建物についての所在・種類・構造・床面積など多岐にわたります。
これらは皆さんの大切な不動産を特定するために必要不可欠な情報であり、
後々の取引を円滑に行うためにもとても重要な記載なのです。

仮にあなたが土地を購入する事になったとします。登記簿を確認し大きな土地という記載がなされていたので高い金額を出して購入しました。ところが、実際に現地を確認してみると登記簿に記載されてる面積の半分程しかなかった。・・・なんて事があったら大変ですよね?
そのような事態が起こらないように、公正かつ正確に不動産を調査し、登記を行うのが
我々土地家屋調査士の役目なのです。

登記を行うにあたっては色々な法律・決まりごとがあり、調査するにも様々な難題があるのが現状です。それらを熟知しかつ経験のある人でなければ円滑に登記を進めることはできません。そこで、私たち土地家屋調査士が皆さんに代わって不動産の調査や登記の申請という作業を行います。

 

 

Q:土地家屋調査士とは?

お客様よりの依頼を受けて、不動産の表示に関する登記につき、必要な土地又は家屋に関する調査・測量・申請手続き又は審査請求の手続きを行う者をいいます。

 

Q: お隣の方から土地境界確認を求められました。どうすれば良いでしょうか?

土地の境界はお互いにとって大変重要な事柄です。
あなたの財産を守る為にも、是非協力しましょう。
お互いの境界が無事確認できれば境界確認書を取り交わして下さい。
境界確認書は公的な書類です。
これにより定められた境界はあなたの代で消滅することは無く、お子さん、お孫さんへと受け継がれ境界線という財産となります。
境界紛争防止のためにご協力お願いいたします。 

 

Q:土地の一部を売却したいのですが、どのようにすれば良いでしょうか?

その土地が現在どのような状態なのかを調べる必要があります。
例えば一つの土地と思われていても、実は筆数が二筆以上となっているなど
所有者でもご存じない事実があったりするのです。
通常は、その土地の調査を土地家屋調査士に依頼し、境界の確定を行います。
当該土地の測量、その後に分筆登記が終われば売却が可能となります。

 

Q: 田畑をやめて駐車場をつくりたいのですが?

土地の用途を変更すると1ヶ月以内に地目変更の登記をしなければなりません。
この場合地目「田」または「畑」から駐車場(登記用語で雑種地)に
変更することを要します。
たとえ自分の土地だと言っても田や畑の場合何をしてもよいわけではありません。
事前に各市町村役場の農業委員会に駐車場にしたい旨の届け出が必要となります。 

 

Q:家を新築したので登記したいのですが?

 まず、土地家屋調査士に建物の表題登記を依頼してもらうことになります。
 その際、名義人になられる方の住民票と建築確認通知書と工事施工者の
 建物引渡証明書が手元にあると思いますので、用意してください。
 これで建物表題登記を行います。
 完了すれば司法書士さんに所有権の保存登記や担保設定をしてもらうこと
 になります。

 

Q: 建物を取り壊しましたが、どのような登記が必要ですか?

建物を取り壊した場合、建物滅失登記を申請することになります。
取り壊しを請け負った業者さんに取り壊した旨の証明書をいただいておきましょう。
完了すれば司法書士さんに所有権の保存や担保設定をしてもらうことになります。当該土地の測量、その後に分筆登記が終われば売却が可能となります。

 

Q: 建物確認通知書の設計と違う建物を建てたのですが登記はできますか?

もちろん登記できます。建物表題登記は現況の建物で登記することになります。
しかし建物確認通知書は所有権証明書の一部となりますので、軽微な変更
(屋根の種類等)はそれほどに問題になりませんが、大規模変更(外見を変えて 部屋を増やした等)は、現物建物と確認通知書と同一性がないと判断される
場合がありますので、注意が必要です。
さらに確認通知書以外にも所有権証明書として必要となる書類がありますので、
土地家屋調査士にご相談ください。
 

 

Q:私道を保有していますが、この部分についても固定資産税を支払っているのでしょうか?また、そうであれば私道部分にも固定資産税を支払わなければならないのでしょうか?

 毎年、市役所から送られてくる固定資産税の納付書に課税資産一覧表が
 付いているので、それをご覧になれば私道負担部分が課税されているかを
 ご確認して頂けると思います。
 また、私道部分について固定資産税を支払わなければならないのかという
 ご質問ですが、もしお持ちの私道部分について固定資産税の減免が受けられれば
 私道部分の固定資産税は課税されなくなります。
 市によっては、減免を受けた私道部分について過去5年分の固定資産税が
 返ってくることもあります。
 但し、この私道部分の固定資産税減免は各市役所ごとに対応が異なるので、
 必ず固定資産税の減免が受けられる訳ではないことをご留意頂きたいと思います。

 私道部分の固定資産税の減免手続きの詳細については土地家屋調査士に
 お問い合わせ下さい。